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ここで、参加資格の弁護士について豆知識。

弁護士(べんごし、英: Lawyer)とは、
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者である。
(弁護士法より) 弁護士法、弁護士職務基本規程などで規定されている。

職域
弁護士法72条の解釈と弁護士との職域関係については「非弁活動」を参照
弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占)。
また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、法律事務を業とする「非弁行為」も、原則として禁止されている(弁護士法72条)。
このように弁護士は業務独占資格の一つである。なお、非弁行為の要件として紛争性が必要かについては見解が分かれている。
他士業との兼ね合い
弁護士は、別途弁理士または税理士の登録を受けることなく、弁護士登録のみで当然に弁理士および税理士の職務を行うことができる。
また本来の職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、海事補佐人の職務を行なうことができる。
『物凄い広い権限が与えられている特殊な資格を越えた特権に近いのである。』
なお、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や海事代理士の資格では、弁護士であっても所定の国家試験に合格しなければ資格者となれない(なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。
弁護士法4条)。 海外では、破産管財人は、公認会計士の業務であるが日本では、弁護士の業務範囲である。
隣接法律職はいずれも行政庁の監督が及ぶものであるから、弁護士が隣接法律職の登録を行なった場合は、その範囲において行政庁からの監督が及ぶものとなる。
他士業への訴訟代理権の付与拡大
訴訟代理は従来、弁護士の独占業務であり弁護士以外にはできないものとされていたため、弁護士へのアクセスの難しい地方や少額の事件の当事者は、弁護士を立てずに行う本人訴訟を余儀なくされていた。こうした状況を改善するため、弁護士以外の特定の法律専門資格の保持者に、その関係分野や一定の金額までの紛争に限定して訴訟代理権を与えることや、隣接法律職に法廷以外での紛争解決制度(ADR)を関与を許す動きが、司法制度改革の一環として広がっている。
『ここまででも、弁護士の職業は特別なものであることは理解できる。』
主張
弁護士会の主張は以下である。「そもそも隣接法律職の業務は、元々一般の法律事務の範囲に含まれているからこそ、弁護士となる資格を持つ者が当該資格をもって隣接法律職の資格登録をすることができたり、隣接法律職の業務を行うことができるのである。
すなわち隣接法律職が行う業務は、本来であれば弁護士にしか取扱いが許されない業務である。隣接法律職の制度の趣旨は、日本の法曹人口が少ないことに鑑み、隣接法律職の資格を有する者に対し、一般の法律事務のうち特定された一部のみを扱うことを特別に解禁するというものである。
すなわち弁護士は弁護士としての資格に基づいて隣接法律職の業務を当然に行うことができ、隣接法律職の資格登録を義務付けられたり、行政庁の監督に服したりする必要はそもそもありえない」。

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